公費解体とは、全半壊の家屋を対象に国と自治体が費用を負担する制度です。その制度に進展がみられてきております。
所有者全員の同意が必要だったのが、全壊で建物性を失った場合、全員の同意がなくても
解体できるようになりました。建物性を失った場合とは、明らかに全壊したり、1階部分が
完全につぶれたり、焼失したりした場合です。
建物が滅失したとする登記の手続きをし、必要なものを持ち出したのを確認後、市町の判断で公費解体できる流れとなります。
ただし半壊はこれまで通り所有者全員の同意が必要となりますので、混乱を招くおそれがあるといった声も上がっているそうです。
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